中古品転売 必須 古物商許可

転売関係

最近は、副業やフリーランスとして転売を始められたり今後取り組もうと考えている方も多いかと思います。

フリマサイトや個人のネットショップ参入が手軽になっている背景もあると思います。

その中でも、古着や中古スニーカー、ブランドバッグ、ゲームソフト等の「中古品」の販売をされている方は、『古物商許可』を申請取得しなければなりません。

「自分は副業で取り扱いが少ないから」「そんな大げさな許可証が必要なの?」と思って放置されている方も少なくないかも知れませんが、量に関わらず継続的に「中古品の売買」をされるのであれば違法行為になりますので必ず『古物商許可』を取得して下さい。

堅苦しい話になりますが、真面目に取り組む方にデメッリトがあるものではないので、中古品売買をされる方は参考にしていただけると幸いです。

1.古物営業法の目的

古物営業法は、犯罪被害品(盗難品)が流通することを防止し、被害品を早期に発見して被害者に還付する目的で制定されている法律です。

犯罪被害品の流通の場とならないために、中古品の売買に携わる者は法人・個人に関わらず『古物商許可』を取得することを義務付けられています。

2.『古物商許可』の申請先

個人の場合は現在お住まいの住所、法人の場合は主たる営業所の所在地の所轄の警察署になります。

3.『古物商許可』申請に必要書類

①古物商許可申請書

②略歴書(過去5年間の職歴を記載)

③誓約書

④本籍地記載の住民票(マイナンバーの記載はなし)

⑤身分証明書(本籍地の役場で発行)破産、禁治産者でないことの証明書

上記の書類を揃えて、手数料19000円の証紙を添えて申請。役場発行以外の書類は警察署に足を運ぶか警察のHPでもダウンロード出来ます。

申請後、約40日後に許可証が交付されます。個人で申請可能ですので、弁護士などへ依頼せずにご自身でやり取りすることをお勧めします。

 

フリマサイトにて手軽に物販が出来る世の中になりました。

フリマサイトでの規約では、『古物商許可』は必須にはなっていないみたいですが、古物営業法が優先されますので知らないうちに違法行為にならないよう注意が必要です。

本来フリマサイトは、『転売」ではなく「不用品販売」のプラットフォームというのが本来の姿です。メルカリのshop’sでは中古品売買は『古物商許可』は必須になります。

フリマサイトで純粋に、個人の「不用品」を販売される場合は古物営業法は適用されません。

※添付書類や手数料等、所轄によって誤差があるかも知れませんので、必ずご自身の所轄に問い合わせをされてから準備をお願いします。

 

次回は、古物台帳の記帳についてまとめようと思います。

最後までお読みいただき、有難うございました。

古物台帳の記帳については、こちらから

ブランド品の転売を学べる教材はこちら